事業所における労働衛生管理体制
常時使用する従事者数 | 必要な労働衛生管理体制 | 法令 |
---|---|---|
10~49人 | 衛生推進者 | 法12の2 則12の2 |
50~200人 | 衛生管理者1人 産業医 衛生委員会 | 法12 令4 則7 |
201~500人 | 衛生管理者2人 産業医 衛生委員会 | 法13 令5 則13 |
501~1000人 | 衛生管理者3人 産業医 衛生委員会 | 法18 令9 |
1001~2000人 | 統括安全衛生管理者 | 法10 令2 則2 |
衛生管理者4人、うち1人は専任 | 法12 令4 則7 | |
専属産業医1人 | 法13 令5 則13 | |
衛生委員会 | 法18 令9 則22~23の2 |
衛生管理者・産業医の職務
衛生管理者
職務 |
|
---|---|
職場巡視 | 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある (則11) |
産業医
職務 |
|
---|---|
職場巡視 | 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある (則15) |
産業医の契約及び実施の詳細につきましては、渉外担当へご連絡ください。