産業健診センター|相模原市の出張健診・巡回健診

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行政指導による主な健康診断

区分 種類 概要
行政指導による
主な健康診断
新VDTガイドライン健康診断
(平成14年4月5日基発 第0405001号)
VDT作業に従事する労働者に対しては、作業区分A、B、Cに応じて配置前および定期に次の項目の健康診断を実施する必要があります。
騒音健康診断
(平成4年10月1日基発 第546号)
(通達の別表1、2に示されている)等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。

 

新VDTガイドライン健康診断(平成14年4月5日基発 第0405001号)

VDT作業に従事する労働者に対しては、作業区分A、B、Cに応じて配置前および定期に次の項目の健康診断を実施する必要があります。これらの健康診断の主要項目は次のとおりです。詳細については、ガイドラインをご参照ください。

配置前健康診断

  • 業務歴の調査
  • 既往歴の調査
  • 自覚症状の有無の調査(問診)
  • 眼科学的検査
    ・5m視力検査
    ・近見視力の検査(50cm視力又は30cm視力)
    ・屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
    ・眼位検査
    ・調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
  • 筋骨格系に関する検査
    ・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
  • その他医師が必要と認める検査

騒音健康診断(平成4年10月1日基発 第546号)

(通達の別表1、2に示されている)等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。ただし、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6月以内ごとに1回の定期の健康診断は省略することができます。

雇入時健康診断

  • 既往歴の調査
  • 業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
  • その他医師が必要と認める検査

定期健康診断

  • 既往歴の調査
  • 業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • オージオメータによる1,000および4,000ヘルツにおける選別聴力検査
    なお、定期健康診断の結果、医師が必要と認める者については次の検査を実施しなければなりません。
  • オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
  • その他医師が必要と認める検査