一般健康診断
事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断が一般健康診断です。(労働安全衛生規則第43~47条による)
区分 | 種類 | 概要 |
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一般健康診断 |
雇入時の健康診断
(労働安全衛生規則 第43条) |
労働者を雇入れた際は、下記項目の健康診断を行わなければなりません。 健康診断項目の省略はできません。 |
定期健康診断
(労働安全衛生規則 第44条) |
1年以内ごとに1回、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません。 | |
特定業務従事者の健康診断
(労働安全衛生規則 第45条) |
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。 |
雇入時の健康診断
労働者を雇入れた際は、下記項目の健康診断を行わなければなりません。 健康診断項目の省略はできません。
(労働安全衛生規則 第43条)
(労働安全衛生規則 第43条)
健康診断項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、および聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
- 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
定期健康診断
1年以内ごとに1回、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません。
(労働安全衛生規則 第44条)
(労働安全衛生規則 第44条)
健康診断項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、および聴力の検査
- 胸部エックス線検査およびかくたん検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
- 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
特定業務従事者の健康診断
下記に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
(労働安全衛生規則 第45条)
ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
(労働安全衛生規則 第45条)
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項目第2号に掲げる業務)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 安衛則13条1項2号ヲの条文
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)