名称 | 医療法人社団 相和会 渕野辺総合病院 |
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開設 | 昭和29年8月 |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺3丁目2番8号 電話:042-754-2222(代)/ FAX:042-757-4170 |
病床数 | 161床 |
施設 | 敷地面積:4542.29m2 建築面積:3376.97m2 延床面積:15122.13m2 鉄筋コンクリート造 8階建 |
診療科 | 内科、小児科、外科、眼科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、泌尿器科(尿路結石治療センター)、麻酔科、放射線科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科 |
休診日 | 土曜日(午後)・日曜日・祝日、年末年始(12月29日PM~1月3日) |
主な検査・治療機器 | マルチスライスCT/超音波診断装置/電子内視鏡装置/乳房X線撮影装置/X線テレビ装置/MR撮影装置1/超音波白内障手術装置/骨塩定量測定装置/ホルミウムYAGレーザー/体外衝撃波結石破砕装置 その他 |
保健指導機関情報
相模原総合健診センター 保健指導機関情報 をご確認下さい
基本診療料の施設基準
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特掲診療料の施設基準
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診療指定
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<目標>
①良質な医療を継続的に提供するため、従来より推進してきた各部署間の協力体制
を医政局通知に基づき再整備し、医師、看護師等の医療専門職が専門性を必要
とする業務に専念することができるよう、各業務の分担を更に推し進める。
②目標達成に向けて、院内外等の研修に積極的に参加し各職種の能力向上に努める。
<継続的な業務分担の推進>
①医師に対して
・医師事務作業補助者の育成及び事務員の有効活用、配置について
・医師が実施している検査・入院説明および書類対応の役割分担について
・カルテ記入や書類作成等、入力方法の負担軽減を検討する
・病棟への薬剤師配置拡充および業務拡大について
②看護師に対して
・看護職と看護補助者および事務の業務分担について
・看護師が実施している検査・入院説明および書類対応の役割分担について
・病棟への薬剤師配置拡充および業務拡大について
・短時間正規雇用の看護職員の活用について
<継続的な業務分担の推進>
①医師事務作業補助業務拡張のため、院内研修を行い病棟への医師事務作業補助者配置
②外来における検査説明の診療科拡大
③薬剤師の雇用および病棟配置、業務拡大へ向けた薬剤部体制の安定化
④看護師及び看護補助者の業務内容の見直し
①良質な医療を継続的に提供するため、従来より推進してきた各部署間の協力体制
を医政局通知に基づき再整備し、医師、看護師等の医療専門職が専門性を必要
とする業務に専念することができるよう、各業務の分担を更に推し進める。
②目標達成に向けて、院内外等の研修に積極的に参加し各職種の能力向上に努める。
<継続的な業務分担の推進>
①医師に対して
・医師事務作業補助者の育成及び事務員の有効活用、配置について
・医師が実施している検査・入院説明および書類対応の役割分担について
・カルテ記入や書類作成等、入力方法の負担軽減を検討する
・病棟への薬剤師配置拡充および業務拡大について
②看護師に対して
・看護職と看護補助者および事務の業務分担について
・看護師が実施している検査・入院説明および書類対応の役割分担について
・病棟への薬剤師配置拡充および業務拡大について
・短時間正規雇用の看護職員の活用について
<継続的な業務分担の推進>
①医師事務作業補助業務拡張のため、院内研修を行い病棟への医師事務作業補助者配置
②外来における検査説明の診療科拡大
③薬剤師の雇用および病棟配置、業務拡大へ向けた薬剤部体制の安定化
④看護師及び看護補助者の業務内容の見直し
医師ならびに医療従事者の負担軽減計画
項目 | 課題 | 計画 | |
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労働時間 管理等 |
労働時間管理 | 時間外労働時間等の把握 | ・時間外労働時間および休暇取得状況を把握し労働負荷の軽減につなげる ICカードによる勤怠管理システムにより出退勤の把握 勤怠管理システムによる年次有給休暇取得率の把握 |
当直者への負担軽減 | ・勤務予定作成時、連続当直とならないような日程調整 ・非常勤医師の積極的な採用(土日祝日) ・救急当番日への非常勤医師の雇用 ・平均月当たり当直回数の軽減 |
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当直勤務翌日の勤務配慮 | ・当直翌日に手術が入らないような配慮 ・やむを得ず当直翌日の手術の場合は執刀医にならない配慮 |
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出産・子育て 中の職員 |
産前産後休暇および育児休業 | ・相和会「育児・介護休業等に関する規則」に基づく運用 | |
保育所の設置 | ・院内保育所(24h対応)の設置運営 | ||
他職種・チーム による支援 |
事務系による支援 | 文書作成業務 | ・MEDI-Papyrus、電子カルテを使用して文書作成 診断書、主治医意見書、要否意見書等 悪性腫瘍のTNM分類欄についても記入 ・保険会社等からの問合せ対応 ・退院証明書の発行(全科) |
各科等補助業務 | 《泌尿器科》 ・前立腺生検入院 入院診療計画書等入院・検査に必要な書類の準備 退院後外来予約、検査オーダー代行入力 パス入力 ・前立腺レーザー手術入院 術前検査予約、検査オーダー代行入力 入院診療計画書等入院・手術に必要な書類の準備 |
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《内科》 ・内視鏡 入院診療計画書 クリニカルパスオーダー ・ラジオ波 入院診療計画書 クリニカルパスオーダー 血液検査オーダー 情報提供書 ・退院時要約の作成 |
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《産婦人科》 ・産後2週、4週診察前尿検査オーダー |
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《眼科》 ・白内障手術入院 手術目的患者の術前検査オーダー代行入力 病診連携からの紹介患者に対する報告書代行入力 入院診療計画書等入院・手術に必要な書類の準備 ・白内障、硝子体注射パス入力 |
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《整形外科》 ・抜釘(クリニカルパス入力) ・患者受診報告書 |
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《MRI検査説明》 ・整形外科・脳神経外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科 MRI単純撮影検査前問診、注意事項の説明 体内留置金属・機器情報収集 検査日の調整(整形外科:東医師) |
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《入所前健診における診察、検査予約調整》 ・入所用診断書作成に必要な検査オーダー代行入力・検査予約調整 |
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《外科救急早出》 ・外科救急時 早出医師の代行入力(7:00~9:00) |
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その他補助業務 | ・初診時の予診、入院説明、検査手順説明を実施 ・紹介先からの返信カルテ取り込み(CDSスキャナー取り込み) ・NCD、JOANRへの症例登録 ・学会等提出データ作成 ・診療記録修正業務 ・手術室事務業務 |
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電子カルテシステムおよびPACS等 | ・システムの安定運用 CT・MRIの説明・同意書の自動出力化 統合セット:診療科別医師別の作成拡充 画像整理オーダーにて「全身スクリーニング」セット作成 入院前画像オーダー一本化 未参照レポート通知機能の導入 出力帳票へバーコードを付与しスキャン時自動取込み |
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看護部門 による支援 |
看護師の可能な業務 (静脈路 確保、静脈注射、 薬剤投与量 調整等)の整理 |
・医師の指示の範囲内で、看護師の観察に基づき投与できる薬剤の種類の取り決めや、使用量、使用方法、相互作用など処方内容の確認 | |
患者や家族への 説明の充実 |
・説明内容についての医師との調整や説明者の教育 ・療養生活上について積極的な説明 |
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入退院支援 看護師の活用 |
・入退院支援看護師を設置し、入院時から退院に向けた支援の推進 | ||
看護補助者の活用 | ・看護補助者の積極的な採用による看護業務軽減の推進 | ||
薬剤部門 による支援 |
服薬指導の実施 | ・入院患者の服薬指導ならびに副作用の観察等による、診療の省力化および患者の安全性向上 | |
持参薬、処方薬等の 確認業務 |
・入院時持参薬の鑑別と服薬状況の調査 ・各科調剤薬局からの疑義紹介への対応 |
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その他支援 | Ai問診 | ・内科外来においてAi問診を導入し、外来診療の効率化 |
看護師負担軽減計画
項目 | 令和3年度実施状況と評価 | 令和4年度計画 | |
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業務量の調整 | ・時間外勤務の削減 | ・部署の特徴に合わせた看護方式の定着 | |
他職種との業務分担 | ・日本看護協会の「看護業務効率化試行支援事業」に参加、入退院に係る業務の再構築を行った。入院時に病棟で行う患者情報、アセスメント、各種スクリーニング等を入院前に外来で実施し、病棟業務の効率化を目指している。新たに外来に専任の看護師を配置し、今後は他職種との業務分担、調整を図る。 ・リハ職員によるリハ患者送迎は継続。 ・ME技師の病棟配置機器や手術室機器管理範囲の拡大については、透析センターも含めME室の体制が大きく変化していったが、内容を十分に把握することができず、院内でのME技師の業務について共有する場が求められる。 ・訪問診療科では管理者の休職に伴い、看護業務の見直しを行い、事務職員への業務分担が進んだ。 |
・患者の薬の管理 ・採血 ・医療機器の管理 ・病棟のSPD化 ・医師業務の補助 ・配茶用のコップ管理 ・リハ時の送迎 ・事務とのタスクシェア |
・退院時服薬指導の持参薬や頓用薬のお渡しの検討 ・病棟での朝の採血の検討 ・ネブライザーや除細動器、分娩監視装置の定期点検の検討 ・病棟物品のSPD化の検討 ・パソコン入力補助が必要な医師への支援、オーダーの確認等 ・配茶用コップの栄養科管理 ・リハ職員によるリハビリ患者送迎 ・リハビリ補助者によるシーツ交換 ・訪問診療課での事務職員への業務分担 |
看護職員の欠員補充と定着促進 | ・看護師の採用は4月の新入職者をもって前年度の退職による欠員は補充できた。 ・中途退職や体調不良や産休での長期休職者への対応として既卒者と派遣看護師の採用を行った。 ・継続教育ではOJT、OffJTの連携を強化し、エンパワーメントしたことで一定の退職率を維持できている。しかしながら、メンタルサポートが必要な職員が増え、管理者や指導者の負担は増加している。 |
・看護師の確保 ・看護師の育成 ・メンタルサポート ・患者情報の共有 |
・ハローワーク、ナースセンター、ホームページの募集要項の適時更新 ・看護学生臨床実習、インターンシップへの積極的サポートと広報の継続 ・非常勤夜勤専従看護師の継続的な確保 ・職員の継続教育の推進 ・精神科医によるメンタルサポートの活用 ・教育サポーターの活用 ・日本看護協会の「看護業務効率化試行支援事業」の継続、入退院に係る業務の再構築、他職種との情報共有 |
看護補助者の活用 | ・看護補助者の採用は困難な状況が継続。ハローワークのほかタウン誌に求人広告を掲載。60歳以上の非常勤職員が入職、内視鏡洗浄業務を行った。 ・内視鏡洗浄業務委託に関し見積もりをとったが、高額となるため見送り。 ・6A病棟では給食時の配茶を紙コップ使用により業務の効率化が図られた。 ・介護福祉士が主導となり口腔ケア表の作成や補助者の技術教育などを推進。 ・海外からの技術研修生の受入れ準備を行い、タイから1名の受入れが決定。更に追加採用に向けて準備中。 ・手術室に物品管理を主とする看護補助業務を担当する補助者を採用。クラークの医療材料の発注等業務拡大が図られている。 ・透析室クラークの病棟リリーフ。 |
・看護補助者の確保 ・補助者との協働のための教育 |
・タイからの技能実習生の育成と活用 ・看護師長等に対する「看護補助者との協働のための研修」への参加 ・看護職員全員に対する研修の企画及び実施 ・看護補助者研修はナーシングメソッドの活用を導入済 |
多様な勤務形態 | ・短時間勤務者やメンタルの問題を抱える職員の勤務制限など、勤務形態の配慮が必要な職員が増加。日勤シフトではそのような職員をカバーするために2部署がパートナーシップ看護方式を導入。看護の質を担保しつつ時間外勤務の減少を期待。 |
・短時間勤務者の活用 ・夜勤の負担軽減 |
・育児休暇明け看護師の働き方支援 ・非常勤看護師の活用 ・希望する介護福祉士に夜勤が複数回組めるよう、時短勤務者や補助者の活用 |
妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮 | ・子育て支援 ・働き続けられる支援 |
・院内保育所、夜間保育、各種制度の利用 ・子育てだけでなく介護等、各種制度の利用 |
1.趣旨
人生の最終段階における治療の開始・不開始及び中止等の医療のあり方の問題は、従来から医療現場で重要な課題となっている。厚生労働省においても、人生の最終段階における医療のあり方 について、平成 19 年にガイドラインが策定され、平成 30 年には、近年の高齢多死社会の進行に伴う在宅や施設における療養や看取りの需要の増大、地域包括ケアシステムの構築、アドバンス・ケア・プランニング(Advanced care planning: ACP)の概念を盛り込み、医療・介護の現場における普及を図る目的で改訂されている。
渕野辺総合病院においても、がん患者や高齢者、身寄りのない方が増加し、人生の最終段階での医療の選択・決定をする場面がたびたび発生している。そこで、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を基に医療・ケアチームが適切な情報提供と説明に基づいて本人が医療・ケアの方針を決定することを支援するための指針を定める。
2.目的
この指針は、本人・家族等と医療・ケアチームが最善の医療・ケアを作り上げていくため本人の意思決定が尊重されることを基本として、医療・ケアを進めることを目的とする。
3.意思決定プロセスにおける医療・ケアの方針の決定手続き
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」より抜粋)
⑴ 本人の意思が確認できる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。
そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載する。
⑵ 本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認が出来ない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載する。
⑶ 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の方針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中だけでは、患者の心身の状態等から医療・ケアの内容の決定が困難と判断した場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。
4.「医療法人社団相和会倫理委員会」の開催については、医療法人社団相和会倫理委員会規定に準ずる。
作成 2020年8月13日
人生の最終段階における治療の開始・不開始及び中止等の医療のあり方の問題は、従来から医療現場で重要な課題となっている。厚生労働省においても、人生の最終段階における医療のあり方 について、平成 19 年にガイドラインが策定され、平成 30 年には、近年の高齢多死社会の進行に伴う在宅や施設における療養や看取りの需要の増大、地域包括ケアシステムの構築、アドバンス・ケア・プランニング(Advanced care planning: ACP)の概念を盛り込み、医療・介護の現場における普及を図る目的で改訂されている。
渕野辺総合病院においても、がん患者や高齢者、身寄りのない方が増加し、人生の最終段階での医療の選択・決定をする場面がたびたび発生している。そこで、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を基に医療・ケアチームが適切な情報提供と説明に基づいて本人が医療・ケアの方針を決定することを支援するための指針を定める。
2.目的
この指針は、本人・家族等と医療・ケアチームが最善の医療・ケアを作り上げていくため本人の意思決定が尊重されることを基本として、医療・ケアを進めることを目的とする。
3.意思決定プロセスにおける医療・ケアの方針の決定手続き
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」より抜粋)
⑴ 本人の意思が確認できる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。
そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載する。
⑵ 本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認が出来ない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、患者カルテに記載する。
⑶ 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の方針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中だけでは、患者の心身の状態等から医療・ケアの内容の決定が困難と判断した場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。
4.「医療法人社団相和会倫理委員会」の開催については、医療法人社団相和会倫理委員会規定に準ずる。
作成 2020年8月13日