身体的拘束は患者の自由を制限することであり、身体的・精神的・社会的弊害を伴うものである。渕野辺総合病院(以下当院とする)では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。
当院では、身体的・精神的・社会的弊害を伴う身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しない。
身体的拘束の定義
身体的拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」である。
令和5年度老人保健健康増進等事業
介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業より
介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業より
身体的拘束等禁止の対象となる具体的な行為
- 一人歩きしないように、車いすやいす・ベッドに体幹や四肢をベルト等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をベルト等で縛る。
- 自分で降りられないように、4点柵で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をベルト等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、車いす用ベルト、車いすにオーバーテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、保護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他者への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をベルト等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意志で開けることができない居室等に隔離する。
参考:令和5年度老人保健健康増進等事業
介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業より
介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業より
患者又は他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、次の3要件を全て満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行うことができる。
- 緊急やむを得ない場合に該当する3要件
- 切迫性:患者本人又は他の患者の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
- 一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
- 上記3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
- 身体的拘束を行う場合は、当院の「医療安全マニュアル 身体的拘束・行動制限に関する基準」に準ずる。
- 患者の行動に至った経緯を多面的に評価し、その行動の背景や要因を理解する。
- 身体的拘束をすぐに行う必要があるかを複数名でアセスメントし、身体的拘束を行わなくてよい対応を検討する。
- 多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具があるか等を検討する。
- 身体的拘束を実施した場合、継続することが適切か、他に方法はないか複数名で検討し、カルテに記載する。
- 主治医も3)の検討に参加、又は内容の報告を受け指示の更新を行う。
- 身体的拘束中は定期的に拘束部位の観察を行い、記録する。
- 身体的拘束は一時的であり、日常的に以下のことに取り組む
- 患者主体の行動、尊厳を尊重する
- 患者の精神的な自由を妨げない
- 患者の思いをくみ取り、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める
- 身体的拘束に至った要因の除去に努める
- 鎮静を目的とした薬物の適正使用
- 向精神薬を使用する際は医師・看護師、薬剤師等と協議したうえで使用する。また、向精神薬の使用にあたっては、必ず非薬物的対応を前提とし、精神症状が軽減し安心して治療を受けられるよう、適切な薬剤を最小限使用する。
- 必要に応じ精神科医にコンサルトして、不眠時や不穏時の薬剤使用について指示を仰ぎ適正使用に努める。
- 身体的拘束が不要となった場合は速やかに解除する
日々、解除に向けたケアや代替手段を講じ早期解除に向けて取り組む。
身体的拘束最小化チームの設置
当院では、身体的拘束を最小化することを目的として、身体的拘束最小化チームを設置する。
身体的拘束最小化チームは医療安全管理者を加えた認知症ケア委員会が兼任する。
身体的拘束最小化チームは医療安全管理者を加えた認知症ケア委員会が兼任する。
身体的拘束最小化チームの構成員
医師・看護師・医療安全管理者・認知症ケア委員とする。
チームの役割
- 身体的拘束及び行動制限の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
- 身体的拘束最小化チームに関する会議を定期的に開催し、以下の事を周知する
- 身体的拘束に関する基準に沿って適切な手続き、方法で行われているか確認する。
- 日常的なケアをモニタリングし、患者の尊厳と主体性を尊重したケアが行われているか確認する。
- 身体的拘束最小化のための指針及びマニュアル等の見直しを行い周知する。
- 年間研修計画に基づく研修を企画、実施する。
当院では、職員に対して身体的拘束に対する基本方針を周知すると共に、患者の尊厳と主体性を尊重したケアの励行を目的に以下の教育を行う。
- 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修を実施する。
- その他、必要な教育・研修を実施する。
年1回、内容の検討を行う。
制定 2026年5月1日












